ハンディサポートこがねい 移送サービス事業運営規定

 

1章 総 則

 

(目 的)

第1条 この規定は、特定非営利活動法人ハンディサポートこがねい(以下、当法人という)の定款第5条第(1)項に定める移送サービス事業を円滑に運営することを目的に制定する。

当法人の移送サービス事業(以下、当移送サービスという)は、移送サービスを通じ、高齢者・障がい者の方の通院、通所の他に買物や行事参加などの生きがい活動を支援すると共に、介護予防にも寄与することを目的とする。

 

(会 員)

第2条 当移送サービスは、次の会員をもって組織する。

 (1)利用会員:小金井市に在住する、単独で移動困難な高齢者・障がい者の方とする。

 (2)協力会員:移送サービスの運行にあたる運転スタッフの方とする。

 

第2章 利用会員の条件・登録およびサービスの利用

 

(利用会員の条件)

第3条 利用会員は次のいずれかの条件に該当するものとする。

 (1)身体障がい者福祉法第4条にいう 「身体障がい者」

 (2)介護保険法第19条第1項にいう「要介護認定者」

 (3)介護保険法第19条第2項にいう「要支援認定者」

 (4)その他、肢体不自由、内部障がい(人工血液透析治療受診者を含む)、精神障がい、知的障がい等を有する者。

  なお、(3)(4)の方は、他人の介助によらずに移動することが困難で、かつ単独で公共交通機関

 の利用が困難と認められる方とする。

 

(利用会員の登録)

第4条 利用会員の登録手続きは次のとおりとする。

 (1)登録 : 会員登録は、当移送サービスの内容を承諾のうえ、「利用会員申込書」に年会費を添えて 

    行なう。入会金は不要とする。

 (2)年会費 : 年会費は2,400円とし、毎年4月に支払うものとする。ただし、登録初年度は月割計

    算とし会員登録時に支払うものとする。なお、納入済の年会費は理由のいかんを問わず返金しな 

    い。

 

(移送サービスの利用手順)

第5条 移送サービスの利用手順および利用料金は次のとおりとする。

 (1)利用申込 : 原則として、利用の3日前までに(土・日・祝・振休を除く)、事務局宛に電話

    またはファックスにて申込む。

 (2)運行手配 : 申込みに基づき、事務局は、協力会員の中から適合者を選択し手配する。なお、適合

    者不在の時は引き受けられないことがある。

 (3)利用料金の計算 : 利用料金は走行距離と待ち時間の合計で計算する。なお、有料道路、駐車場

    その他の費用は実費負担とする。相乗りの場合は、割引制度がある。

 (4)利用料金の支払 : 毎月の利用料金は、月末締めの請求書に基づき、翌月中に支払うものとする。

 (5)予約の変更 : 申込みの運行内容に対応できる協力会員が担当しているので、変更には対応でき

    ないこともある。

 (6)予約の取消 : 予約取消しの連絡は、事務局宛に、前日(土・日・祝・振休を除く)の午前中

    までに行うものとする。それ以降は、取消し料が発生する。

 

(利用会員資格の喪失)

第6条 次の各項目のいずれかに該当する場合は利用会員資格を喪失する。

 (1)利用会員から退会の申し出があったとき。

 (2)第3条の利用会員の条件に該当しなくなったとき。

 (3)利用会員が死亡したとき。

 (4)移送サービスの提供が困難であると判断したとき。

 (5)利用料金を2ケ月以上未納または年会費が1年以上未納のとき。

 

第3章 協力会員の条件・登録およびサービスの運行

 

(協力会員の条件)

第7条 協力会員は次の条件を充たすものとする。

 (1)登録前2年間運転免許停止処分以上を受けていないこと。なお、登録後、死者または負傷者を

    出した事故を起こした場合、および免許停止処分を受けた場合は、運輸規則第38条第2項に

    いう適性診断を受けること。

 (2)国土交通省が認定する福祉有償運送講習会を修了すること。

 (3)その他移動制約者の輸送の安全・安心に関し充分な心遣いを行なえること。

 

(協力会員の登録)

第8条 協力会員の登録手続きは次のとおりとする。

 (1)登録 : 当移送サービスの諸規定を承諾のうえ、「協力会員申込書」に必要事項を記入し、所定の

    書類(履歴書・運転免許証コピー・車検証コピーおよび自動車保険証コピー)と年会費を添えて行

    なう。

 (2)年会費 : 年会費は2,400円とする。ただし、登録初年度は四半期割り計算とし会員登録時に

    支払うものとする。なお、納入済の年会費は理由のいかんを問わず返金しない。

 (3)保険 : 協力会員の自家用車は自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と、任意保険の加入を必要

    とする。

 

(移送サービスの運行)

第9条 移送サービスの運行手順は次のとおりとする。

 (1)運行の受託 : 受託に当たっては、利用会員の状況、運行場所・時間の把握、車両の点検、

    スケジュール管理を充分に行ない、余裕ある運行を心がけ、受託条件の手違いがないよう

    自己管理 を徹底すること。

 (2)運行の心得 : サービスの運行中は常に安全運転に心掛けること。万一、緊急事態が発生した

    場合は、救急車の手配および警察署をはじめ関係先への連絡を速やかに行なうこと。

 (3)運行の報告 : 運行終了後は、運行管理表に結果及び連絡事項を記録し、速やかに事務局に

    提出すること。

 (4)運転の報酬 : 利用料金を原資に、月単位で集計し翌月下旬までに清算される。

 

(協力会員資格の喪失)

10条 次の各項目のいずれかに該当する場合は会員資格を喪失する。

 (1)協力会員から申し出があったとき。

 (2)年齢制限を満了したとき。

 (3)協力会員が死亡したとき。

 (4)当会の規定に反する行為があったとき。

 (5)会員としての適性に欠けると判断されたとき。

 (6)移送サービスの提供に適さないと判断したとき。

 (7)年会費を1年以上未納のとき。

 

第4章 管理と運営

 

(事務局の責務)

11条 事務局の責務は次の通りとする。

 (1)会員からの登録および登録抹消の申込みを受付け会員名簿の管理を行なう。

 (2)利用会員からの申込みを受理し、運行管理表を発行、協力会員(運転スタッフ)に運行手配を

    行なう。

 (3)協力会員から提出された運行管理表に基づき、月次の利用料金の請求と入金管理を行なう。

 (4)協力会員に対し、運行実績に応じ、翌月下旬までに運転報酬を精算する。

 (5)会員からの要望、苦情などの情報を整理し、随時、苦情処理委員会に報告する。

 (6)その他、当事業で発生する一切の事務処理を担当する。

 

(スタッフ会議)

 第12条 スタッフ会議は、協力会員による、当移送サービスの円滑運営と情報交換を行なうことを目的とする。当会議は、理事長が召集し、定期的に開催するものとし、協力会員は原則的に出席するものとする。主に次の事項を議題とする。

 (1)運営に必要な諸ルール・基準の決定

 (2)安全運転・接客技術の向上の徹底

 (3)会員からの要望、苦情に対する改善策の検討と徹底

 (4)会員情報の周知徹底
 (5)事業の将来を展望した発展対策の検討

 

(運行管理)

第13条 移送サービスの運行にあたり、各事項の取扱いを次のとおりとする。

 (1)運行の中止 : 協力会員の急病、車両の故障、事故の発生などの特殊事情や台風、降雪、災害など

    の不測の事態で、予約済の運行を中止することがある。このときに生じた利用会員の費用について

    は、責任を負わない。

 (2)乗降時の支援 : 運転スタッフは、手荷物運搬、車椅子の積み下ろしなどの軽微な手伝いを行な 

    う。常時介助の必要な方は、介添え者の同乗を必須とする。

 (3)傷害保険 : 傷害保険は、当法人が規定し、協力会員が加入している自賠責保険と任意保険により

    対応する。送迎中以外の事故,および利用会員の過失による事故には、一切の責任は負わない。

 

(苦情対応)

第14条 利用会員から出された意見・苦情については、速やかに対応し、利用会員にフィードバッするものとする。

 

(個人情報管理)

第15条 個人情報を適切に管理する目的で、個人情報保護に関する基本方針(個人情報管理ポリシー)を定める。登録された利用会員および協力会員などの個人情報は、原則移送サービスの運行・管理目的にのみ使用するものとする。

 

 附 則

  1)この規定は、平成140901日より施行する。

  2)この改正は、平成150115日より施行する。

  3)この改正は、平成150331日より施行する。

  4)この改正は、平成161211日より施行する。

  5)この改正は、平成171001日より施行する。

  6)この改正は、平成200331日より施行する。

  7)この改正は、平成240331日より施行する。

  8)この改正は、平成291001日より施行する。

  9)この改正は、平成310401日より施行する。

10)この改正は、令和 30401日より施行する。