6.ハンディサポートこがねい 移送サービス事業協力会員のしおり
NPO法人ハンディサポートこがねい(以下、当法人という)が運営する「移送サービス事業」を利用される方が、安全、快適に利用いただくために、協力会員(運転スタッフ)が守るべき事柄を述べた「しおり」です。熟読のうえ遵守してください。
1)はじめに
「当法人の移送サービス事業」(以下、当移送サービスという)は、「支え合う街づくり」に寄与するため、歩行困難な方々の足がわりとしての運転ボランティア活動による移送サービス(自家用車による安全・安心運転、親切・丁寧応対、低価格料金)を行っております。
また、当移送サービスは、利用会員と協力会員(運転スタッフ)によって組織され、その費用は助成金、寄付金、年会費によって運営されています。
2)心構え
協力会員は、移送サービスを提供するに当たり、「道路交通法」を遵守し、安全と安心に細心の注意を払うと共に、利用会員には、敬意と愛情を持って接し、ボランティア精神を堅持してください。
利用会員は、「ボランティア的な好意による奉仕」のみを期待しているのではなく、「移送サービスのプロとしてのサービス」と「ボランティアのやさしい心遣い」を同時に求めていることを自覚してください。
3)協力会員の条件
協力会員は次の条件を充たしてください。
登録前2年間運転免許停止処分以上を受けていないこと。
なお、登録後死者または負傷者を出した事故を起こした場合、および免許停止処分を受けた場合は、運輸規則第38条第2項にいう適性診断を受けること。
② 国土交通省が認定する福祉有償運送講習会を修了すること。
③ その他移動制約者の輸送の安全・安心に関し、充分な心遣いを行えること。
4)協力会員の登録手続き、年会費および資格
当移送サービスに協力いただくにあたり、協力会員登録が必要です。
登録手続き、年会費および資格は次のとおりです。
① 会員登録手続き:当移送サービスの諸規定などを承諾のうえ、「協力会員申込書」に必要事項を記入し、所定の書類(履歴書・運転免許証コピー・車検証コピーおよび自動車保険証コピー)と年会費を添えて行っていただきます。
② 年会費:年会費は2,000円で毎年4月に支払う。登録初年度は、四半期割り計算で登録時に支払う。なお、納入された年会費は、理由のいかんを問わず返却いたしません。
③ 資格:・運転経験豊富な人で、暖かい気持ちで利用会員に接することが出来る人
・過去2年間無事故・無違反が望ましく、安全運転を行える人
・ボランティア精神を遵守できる人
・車両保険は、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の他に、対人8000万円以上、人身傷害3、000万円以上、対物200万円以上の任意保険に加入していること
なお登録時に条件を満たさない場合は、更新時に満足させてください。
④ 個人情報:登録いただいた個人情報は、原則、移送サービスの運行および管理目的以外には使用いたしません。詳細は個人情報保護に関するしおりをご覧ください。
5)協力会員(運転スタッフ)への運行の委託と清算
① 利用会員の申込みに従い、事務局は、あらかじめ登録されている協力会員の運行可能日に割当て、運行を書面(運行管理表、FAXを含む)にて依頼する。
② 協力会員は、自己の都合を調整し、受託の可否を事務局に連絡する。
③ 受託した運行は、運行管理表の管理を徹底するなど、送迎の漏れが発生しないよう万全の注意を払う。
④ 受理した運行委託の変更については、極力、速やかに事務局に連絡する。
⑤ 急病や車両の故障など、当日になり異常が発生した場合は、直ちに事務局(不在の場合は理事長)に連絡し、代替派遣の手配などに最善を尽くすべく協力する。
⑥ 運行実施後、運行管理表に必要項目を記入し、速やかに事務局に提出する。
⑦ 利用会員から徴収された利用料金を原資に、運転報酬が翌月中旬までに清算される。なお当法人所有の車両による運行での報酬は、燃費代などの車両経費に充当するため一定額を減額のうえ清算される。
⑧ 当報酬から寄付を依頼することがある。
6) 事務局の運行に関する責務
事務局の運行に関する責務は次の通りとする。
① 利用会員からの申込みを記録し、運行管理表を発行し、協力会員(運転スタッフ)に運行手配を行う。
② 福祉車両の手配については、利用会員の事前登録情報および申込み時の内容から必要性を判断し、運行手配を行う。
③ 時間的に余裕のある配車を心がけると共に、合理的な配車も心がける。
④ 協力会員から提出された運行管理表に基づき、月次の利用料金の請求と入金の管理を行う。
⑤ 運行実績に応じ、翌月中旬までに運転報酬を精算する。
7)協力会員の責務
① 運行に当っては、安全運転確認表により、自主点検を行うこと。
② 運転は道路交通法規を守り、利用者の安全を第一に、信頼確保に努めること。
③ 急発進・急ブレーキなどは利用者の事故原因となることもあるので、やむをえない状況を除き絶対禁止のこと。
④ 運行については、事前に迎え先、道順、行き先の正確な情報を得ておくこと。
⑤ 原則、指定時間の10分前には迎え先に到着のうえ待機し、5分前に呼鈴などにより到着を告げること。
⑥ 利用会員から希望の道順があれば、優先すること。
⑦ 万一、渋滞などで迎え時間に遅れる可能性が発生した時は、早めに事務局経由(不在時は直接)
で、利用会員に連絡すること。
⑧ 移送中に到着希望時間に遅れる可能性があると判断した時は、利用会員に確認
のうえ、送り先に連絡すること。
⑨ 移送中に次回の予約を受けたときは、改めて事務局に直接申込むよう依頼する
と共に、予約希望内容を運行管理表連絡事項欄に記入の上、事務局に連絡すること。
⑩ 乗用車のシートベルトは、助手席利用の場合および後部座席でも高速道路利用時
は必ず着用してもらい、通常道路利用の場合もできるだけ着用を勧めること。ただし、特段の事情がある場合はこの限りではない。
⑪ 福祉車両のシートベルトは、車椅子の肘掛パイプ内側を通すこと。
⑫ 利用会員からの金品贈与は、受け取らないこと。但し社会的に儀礼の範囲である
時は受領し、事務局に報告すること。
⑬ 身なりは、清潔な服装を心がけ、不快感を与えないこと。
⑭ 車両の洗車、清掃に心がけ、不快感を与えないこと。
⑮ 利用会員とは、移送サービス提供時以外に個人的交流は行わないこと。
⑯ 利用会員に対し、宗教活動、政治活動、営利活動を行わないこと。
⑰ 利用会員の個人的秘密と思われる事項につき、退会後も外部に漏らさないこと。
⑱ 当法人から案内する安全運転・乗降介助などに関する講習会には参加すること。
⑲ 移送サービス業務の円滑運営を行う目的で開かれるスタッフ会議に参加すること。
8)罰金などの負担
交通事故や交通違反による罰金、反則金、修繕費などは、一切協力会員の負担とする。
9)事故への対応
1.交通事故が発生した場合には、協力会員は次の措置をとること。
① 負傷者のある場合は、他の損害に優先して負傷者の救護にあたり、救急車の手配を行うとともに、速やかに警察をはじめ関係先に通報すること。
② 軽微な事故であっても、必ず事務局に連絡し、指示を受けること。
③ 運転者は、事故調査に立ち会うこと。
④ 事故の目撃者がある場合は、その住所、氏名、連絡先等を記録しておくこと。
⑤ 事故の相手方の住所、氏名、勤務先、電話番号、免許証番号、車種、車両登録番号
など確認事項は全て記録しておくこと。
⑥ その他
・事故車両は安全な場所に移動すること。
・保険会社への連絡は、社有車は事務局で、自家用車は個人で行うこと。
速やかに車両事故報告書を提出すること。
2.報告を受けた事務局は、次の措置をとること。
事故の状況を確認すること。
運転者に前項「事故への対応」手順の実行を確認すること。
利用会員同乗時には、対応状況を確認すること。
安全運転管理者、理事長および副理事長に報告すること。
必要な援助があるときは、速やかに援助の手配を行うこと。
社有車の場合は、保険会社に連絡すること。
10)資格の喪失
次のいずれかに該当する場合は協力会員の資格を喪失します。
協力会員から申し出があったとき。
年齢制限、満75歳を満了したとき。
協力会員が死亡したとき。
当会の規定に反する行為があったとき。
会員としての適性に欠けると判断されたとき。
移送サービスの提供に適さないと判断したとき。
年会費を1年以上未納のとき。
附 則
1)この規定は、平成14年09月01日より施行する。
2)この改正は、平成16年12月11日より施行する。
3)この改正は、平成17年04月01日より施行する。
4)この改正は、平成17年10月01日より施行する。
5)この改正は、平成20年03月31日より施行する。
6)この改正は、平成24年03月31日より施行する。
7)この改正は、平成29年10月01日より施行する。
NPO法人「ハンディサポートこがねい」
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